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身近におこる相続問題について

お世話になります。株式会社メルカートル営業執行役員の浦上です。このコンテンツでは、浦上がフロントマンとして皆様にもわかりやすくかみ砕いた記事を一緒に作っていきます。今回の項目ではお困りごとの多い『相続問題について』触れていきます。

そもそも相続とは?

相続問題について、まず最初に考えられるイメージとしては「争い」が真っ先に上がるのではないでしょうか?ドラマや映画でも、被相続人の残した財産を法定相続人が受け継ぐ際に誰がどんな財産をどのように受け継ぐかという問題が発生して争いに発展するような展開をよくみますよね?これは現実に起こりえる話なのです。なんとなく聞いたことはあっても情報が難しく、正確に理解されていない方が多いのではないでしょうか。「相続」ならぬ「争続」に巻き込まれないためにも予備知識を身に着けるため、私と一緒に勉強していきましょう!

被相続人と法定相続人について

相続問題には様々な登場人物が絡み合い問題に発展していきます。ここではその登場人物について整理していきましょう。

被相続人

被相続人とは、自分の資産を法定相続人に相続させる人物のことを指します。すなわち、亡くなられた方になり、被相続人の死亡後に問題が起こってきます。

法定相続人

法定相続人とは、亡くなった方の資産を相続する側の人物を指します。

法定相続人の権利関係

法定相続人が配偶者の場合は必ず相続対象になります。それ以外の子供や兄弟の場合、順位がついていくので見ていきましょう。

配偶者 必ず相続対象になる

子供 第一順位 

父母 第二順位 

兄弟 第三順位

<第1順位>

死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>

死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁 (nta.go.jp)参照

つまり、配偶者・子供がいる場合は配偶者と子供が相続。配偶者子供がいない場合、両親→兄弟の順番に相続していきます。

相続配分

相続配分ついては順位と人数が関係してきます。
配偶者・子供の場合は配偶者がまず1/2、子供は残りの1/2をその子供の人数で割って相続します。
以下は同じ要領です。
配偶者・父母の場合は、配偶者が2/3。父母が1/3を父母の人数で割って相続します。
配偶者・兄弟の場合は配偶者が3/4。兄弟が3/4(←全角半角)を兄弟の人数で割って相続します。

相続問題なりやすいのが、この配分がわかりづらいこところです。
子どもがいない配偶者は全額を相続できるわけではなく、一定の割合を第2順位の父母、第3順位の兄弟にも分けることを知らない方が多くトラブルになりやすいです。
また相続配分はあくまで法定相続という法で定めれらた割合をいうのであって、
実際には、相続放棄や、遺留分の請求、被相続人への寄与、公正証書とした遺言書によって配分方法が変化していく点にもあります。

まずは法で定められた相続配分の基本を押さえましょう。

まとめ

今回は相続問題で最頻出の配分について法定相取り上げてみました。次回は、相続税という納税額にあたって重要となる『基礎控除』についてまとめていきます。弊社、株式会社メルカートルでは、税務面・不動産面のお悩みは様々な問題に対して解決策を提案しておりますのでお気軽にご相談ください。公認会計士・税理士・弁護士・司法書士の先生方にお力添えを頂きつつ、最適解に導きます。

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